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捜査研究
臨時増刊号
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■目次■
通常逮捕
1. 逮捕の理由と必要性
1 大阪高裁昭和50年12月2 日判決・判例タイムズ335号232頁
刑訴法199条1 項本文の「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」とは、捜査機関の単なる主観的嫌疑では足りず、証拠資料に裏づけられた客観的・合理的な嫌疑でなければならない。更には、勾留理由として要求されている相当な嫌疑(刑訴法60条1 項本文)よりも低い程度の嫌疑で足りると解せられる。
2 最高裁平成10年9 月7 日第二小法廷判決・判例時報1661号70頁
5 回にわたって任意出頭するように求められながら、正当な理由なく出頭せず、また、その行動には組織的な背景が存することがうかがわれたこと等に鑑みると、明らかに逮捕の必要がなかったということはできない。

2. 別件逮捕・勾留
1 別件逮捕の意義
2 別件逮捕の適否を考える学説
3 適法な別件逮捕・勾留中における「本件」取調が許される限度
4 判例・裁判例の検討
(1) 最高裁昭和52年8 月9 日第二小法廷決定・刑集31巻5 号821頁(いわゆる狭山事件)
別件による逮捕・勾留の基礎となった被疑事実について逮捕・勾留の理由と必要性があり、かつ、別件中の恐喝未遂罪(以下「別件」という。)と強盗強姦殺人等(以下「本件」という。)とは社会的事実として一連の密接な関連があり、別件の捜査として事件当時の被疑者の行動状況について同人を取り調べることが他面において本件の捜査ともなるときは、別件である恐喝未遂罪の逮捕・勾留中に本件について取り調べたとしても、その逮捕・勾留
は、証拠の揃っている別件の逮捕・勾留に名を借り、その身柄の拘束を利用して、本件について逮捕・勾留して取り調べるのと同様な効果を得ることを狙いとしたものとはいえない。
○ 大阪高裁昭和59年4 月19日判決・高刑集37巻1 号98頁(いわゆる神戸まつり事件)
別件(甲事実)による逮捕・勾留中の本件(乙事実)についての取調べが、別件の逮捕・勾留に名を借りて、その身柄拘束を利用し、本件について取調べを行うものであって、実質的に令状主義の原則を潜脱するものであるか否かは、それが両事実の罪質及び態様の相違、法定刑の軽重、捜査の重点の置き方の違い、乙事実についての客観的な証拠の程度、甲事実についての身柄拘束の必要性の程度、両事実の関連性の有無及び程度、両事実についての密接関連性があるか否か、取調官の主観的意図等に照らして、具体的状況を総合判断し、本件事案をあてはめると、本件殺人の事実に対する取調べは、令状主義を潜脱するものであって違法で許容されない。
○ 浦和地裁平成2 年10月12日判決・判例時報1376号24頁
重大な「本件」(現住建造物等放火罪、以下同じ。)について被疑者を逮捕・勾留する理由と必要性が十分でないのに、主として「本件」について取り調べる目的で、「本件」が存在しなければ通常立件されることがないと思われる軽微な「別件」(不法残留罪)につき被疑者を逮捕・勾留する場合は、違法な別件逮捕・勾留として許されない、として自白調書の証拠能力を否定した。
○ 東京地裁平成12年11月13日決定・判例タイムズ1067号283頁
本件の勾留期間延長後は、「別件」(旅券不携帯の罪)による勾留としての実体を失い、実質上、「本件」(強盗致傷罪)を取り調べるための身体拘束となったとみるほかはないから、その間の身体拘束は、令状によらない違法な身体拘束となったものであり、その間に行われた取調べも、違法な身柄拘束状態を利用して行われたものとして違法というべきである。

3. 同一事件での再逮捕・再勾留
1 東京地裁昭和47年4 月4 日決定・刑事裁判月報4 巻4 号891頁
刑訴法199条3 項は、再逮捕が許される場合のあることを前提にしており、現行法上再勾留を禁止した規定はなく、また、逮捕と勾留は相互に密接不可分の関係にあることに鑑みると、同一被疑事実につき被疑者を再度勾留することも例外的に許されるものと解される。いかなる場合に再勾留が許されるかは、先行の勾留期間の長短、その期間中の捜査経過、身柄釈放後の事情変更の内容、事案の軽重、検察官の意図その他の諸般の事情を考慮し、社会通念上捜査機関に強制捜査を断念させることが首肯し難く、また、身柄拘束の不当な蒸し返しでないと認められる場合に限るべきである。
2 東京高裁昭和48年10月16日判決・刑事裁判月報5 巻10号1378頁
同一の被疑事実によって被疑者を再度にわたり逮捕することも、相当の理由がある場合には許されるとして、捜査主体の変更、新たな捜査主体と被疑者の居住地との地理関係、第一次逮捕後の日時の経過、捜査の進展に伴う被疑事実の部分的変更、逮捕の必要性等の諸点から相当の理由がある。

4. 任意同行・取調べと逮捕
1 高松地裁昭和43年11月20日決定・下級裁判所刑事裁判例集10巻11号1159頁
出頭の求めに素直に応じた被疑者の周囲に捜査員3 名が寄り添って看視し、いつでも携行の逮捕状により逮捕できる態勢の下に車両で警察署に連行したことは、その後の取調べ状況等にも照らすと、実質的にみて、有形力の行使と同視すべき無形的方法による身体拘束状態の連行で、その際逮捕がなされたものといえる。
2 富山地裁昭和54年7 月26日決定・判例時報946号137頁
自宅から警察署に同行される際には物理的な強制は加えられていないが、同行後の警察署における取調べは午前8 時頃から翌日の午前零時過ぎ頃までの長時間にわたり事実上の監視付きで断続的に続けられ、しかも夜間に入っても帰宅の意思を確認したり、退室や外部との連絡の機会を与えていない場合、このような取調べは、仮に被疑者から帰宅等につき明示の申出がなかったとしても、ほかに特段の事情が認められない限り、任意の取調べとはいえず、少なくとも夕食時である午後7 時以降の取調べは、実質的には逮捕状によらない違法な逮捕状態でなされたものである。
3 最高裁昭和59年2 月29日第二小法廷決定・刑集38巻3 号479頁(いわゆる
高輪グリーンマンション事件)
任意捜査の一環としての被疑者に対する取調べは、強制手段によることができないというだけでなく、さらに、事案の性質、被疑者に対する容疑の程度、被疑者の態度等諸般の事情を勘案して、社会通念上相当と認められる方法ないし態様及び限度において、許容されるものと解すべきである。
殺人事件の被疑者に帰宅できない特段の事情もないのに、四夜にわたり捜査官の手配した所轄警察署近辺のホテル等に宿泊させ、捜査官が同宿するなどした上、連日、警察の自動車で同署に出頭させ、午前中から深夜まで長時間取調べをしたことは、任意取調べの方法として必ずしも妥当ではないが、同人が右のような宿泊を伴う取調べに応じており、事案の性質上、速やかに同人から詳細な事情及び弁解を聴取する必要があるなど本件の具体的状況の下では、社会通念上やむを得なかったものというべく、任意捜査として許容される限界を超えた違法なものであったとまでは断じ難いというべきである。

5. 逮捕状の緊急執行
Ⅰ 急速を要するとき
1 最高裁昭和31年3 月9 日第二小法廷決定・刑集10巻3 号303頁
労働争議に関し発生した建造物損壊被疑事件の被疑者に対し、逮捕状が発せられたので、甲、乙両巡査を含む司法巡査5 名が会社工場内外附近各所において被疑者が工場を出てくるのを待って、逮捕状を執行すべく待機中、自転車で工場から出てきた被疑者を甲、乙両巡査が発見したが、逮捕状の所持者と連絡してこれを同人に示す時間的余裕がなかったので、逮捕状が発せられている旨を告げて逮捕しようとした当時の情況は、刑訴第201条第2 項の準用する同法第73条第3 項にいわゆる「急速を要するとき」に当たる。
右の如き情況の下において、折柄被疑者の求めに応じて工場から馳せつけた被告人等が被疑者奪還のため、甲、乙両巡査に対し暴行を加えた以上、被告人等の右所為は公務執行妨害罪を構成する。
2 東京高裁昭和34年4 月30日判決・高刑集12巻5 号486頁
逮捕状の執行に当たり、被疑者が自宅に現在する場合においても、しばしば他村等に出かけるなど自宅に現在することはほとんど予期し得ず、逮捕状の所持者に連絡して急速に逮捕状を入手することが困難な場合には、「急速を要するとき」(刑訴法第201条第2 項の準用する第73条第3 項)に当たる。

Ⅱ 被疑事実の要旨の告知
1 福岡高裁昭和27年1 月19日判決・高刑集5 巻1 号12頁
刑訴第73条第3 項(第201条第2 項により逮捕状による逮捕の手続に準用)による逮捕の場合、単に罪名を告げただけでは足りず、被疑事実の要旨を告げていなければならず、本件において被疑者に単に窃盗の嫌疑により逮捕状が発せられている旨を告げたのみで、被疑事実の要旨を告げていないのであるから、逮捕状の緊急執行の手続要件を欠如するもので、適法な逮捕とはいえない。
2 東京高裁昭和28年12月14日判決・高刑判決特報39巻221頁
緊急執行につき、被疑事実の要旨を告知するには、被疑者に理由なく逮捕するものではないことを一応理解させる程度に逮捕状記載の被疑事実の要旨を告げれば足り、必ずしも逮捕状記載の被疑事実の要旨一切を逐一告知する必要はないものと解される。
3 東京高裁昭和34年4 月30日判決・高刑集12巻5 号486頁
被疑事実の要旨を告知する余裕が存するにもかかわらず、罪名及び逮捕状が発せられている旨を告げたのみで、被疑事実の要旨を告げずになされた逮捕手続は、罪名を告げただけで直ちに被疑事実の要旨を察知することができ、被疑者においても敢えて逮捕状の呈示を求めないような場合でない限り、不適法であって、かかる逮捕行為は、職務の執行に該当しない。
4 大阪高裁昭和36年12月11日判決・下刑集3 巻11=12号1010頁
刑訴法第201条第2 項及び第73条第3 項の法意は、被逮捕者が、いかなる被疑事実によって逮捕されるものであるかを知らしめて安んじて逮捕に応ぜしめようとするにあるから、罪名の告知のみで被疑事実の内容を了知し得る状況にある場合には、罪名と令状が発せられていることのみを告げて逮捕しても、必ずしも前記法条に反するものではない。

緊急逮捕
1 緊急逮捕の本質(性格)
○ 最高裁昭和30年12月14日大法廷判決・刑集9 巻13号2760頁
厳格な制約の下に、罪状の重い一定の犯罪のみについて、緊急やむを得ない場合に限り、逮捕後直ちに裁判官の審査を受けて逮捕状の発行を求めることを条件として、被疑者の逮捕を認めることは、憲法33条の規定の趣旨に反するものではない。
2 逮捕状の請求要件である「直ちに」の意義
1 京都地裁昭和45年10月2 日決定・判例時報634号103頁
刑訴法第210条第1 項にいう「直ちに」とは、単に緊急逮捕から逮捕状の請求までの所要時間の長短のみでなく、被疑者の警察署への引致、逮捕手続書等書類の作成、疎明資料の調整、書類の決裁等警察内部の手続に要する時間、及び事件の複雑性、被疑者の数、警察署から裁判所までの距離、交通機関の事情等も考慮に入れて判断すべきものであり、緊急逮捕後「できる限り速やかに」という意味であるが、深夜のために担当裁判官が翌朝にと指示した場合でも、緊急逮捕の約12時間半後の翌朝に逮捕状を請求したことは「直ちに」なしたものとは称し難く、違法の評価を免れない。
2 大阪高裁昭和50年11月19日判決・判例時報813巻102頁
緊急逮捕したが、逮捕後に被疑者を立ち会わせて実況見分を行い、さらに取調べを行うなどしたことにより、逮捕から6 時間余を経て緊急逮捕状を請求した場合につき、明らかに緊急逮捕につき「直ちに」の要件を欠いたもので、その違法は重大であるとして、逮捕後勾留までの取調べにかかる供述調書の証拠能力を否定した(もっとも、勾留裁判は適法になされており勾留状が発付された後の勾留中の供述調書の証拠としての許容性を認めた。)。
3 広島高裁昭和58年2 月1 日判決・判例時報1093号151頁
対立する過激派学生集団同士による傷害事件の被疑者3 名を緊急逮捕、逮捕状の請求まで約6 時間を経過したとしても、被害者、被疑者ともに捜査に協力していないなど本件事情の下では、被疑事実内容、犯人特定のための捜査のため必要最少限度の疎明資料の収集・整理に要した必要やむを得ないものといえるから、本件令状請求が「直ちに」なされなかったとみることができない。

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